巧妙な方法で加盟店主50%以上の同意義務を回避し、広告費を転嫁したネクスキューブコーポレーション㈜が公正取引委員会の鉄槌を受けた。2022年1月の「広告事前同意制」導入以降初の制裁事例として、加盟本部の一方的な費用転嫁慣行に警鐘を鳴らす重要な措置だ。
学習教育サービス「エデュプレックス」などを運営するネクスキューブコーポレーションは2022年11月から2023年4月まで加盟事業法上の広告費用分担のための加盟店主50%以上の同意要件を満たさないまま、広告費の一部を加盟店主に負担させた。特にこれらの「抜け道」は2022年10月に実施されたアンケート調査で明らかになった。ネクスキューブコーポレーションは「成果比例型広告分担金方式」の導入のために2つの案を提示した。この方式は、例えば新規登録学生1人当たり11万ウォン、本部広告を通じた新規登録学生1人当たり22万ウォンといったように、成果に比例して広告費を分担する構造だった。しかし、アンケート調査の結果提示された2つの案はそれぞれ47.0%と11.4%の賛成率を得るに止まった。法的要件である50%に大きく足りなかったにもかかわらず、本部はこの2つの案の賛成票を恣意的に合算して、同意率が50%を超えると計算する脱法行為を使用した。
それだけではなかった。ネクスキューブコーポレーションは広告内容別費用規模、加盟店主が負担する総金額など費用関連の必須情報を加盟店主に十分に提供しなかった点も指摘された。加盟店主は自分たちがいくらを、どのような広告に、どのように負担するのかについての明確な情報なしに広告費を分担しなければならなかった。
公正委は明白な加盟事業法違反と判断したが、課徴金は課さずに是正命令のみを下す決定を下した。公正委はこの違反行為に悪意的な意図がなかったこと、本部が不当利益を得たと見なしがたいこと、加盟店の広告費用分担率が漸進的に低下していたことなどを総合的に考慮したと明かした。法違反にもかかわらず課徴金なしで是正命令のみを課した点は、今後の類似事例に対する制裁水準に論争の余地を残した。