2026年1月に導入された「韓国型証拠開示制度(K-ディスカバリー)」が、技術窃取被害中小企業の希望ではなく加害大企業の盾に成り下がる可能性があるという実効性論争に包まれている。核心的な争点は、大・中小企業の共生協力促進に関する法律(共生協力法)に新設された「弁護士秘密保持権」条項である。
技術窃取被害を受けた中小企業が証拠確保に困難を経験する現実を打開し、共生協力法改正を通じて導入されたK-ディスカバリー制度は、施行を前にしてむしろ加害大企業の証拠隠蔽手段として悪用される可能性があるという指摘を受けている。共生協力法第40条の7によれば、弁護士と依頼人間の意思疎通内容のみならず、弁護士が訴訟準備のために作成した資料まで専門家調査の対象から除外される。これは大企業がこの条項を悪用して核心証拠の提出を拒否し、制度の本来の趣旨を無力化できるという懸念を生じさせる。
財団法人経青は「技術窃取防止法がむしろ核心証拠隠蔽手段として悪用される可能性がある」と批判し、「弱者保護法であれば秘密保持権の広範な保障よりも例外規定が立法趣旨に合致する」と指摘した。該当の秘密保持権条項が過度に広範に適用される可能性があるということである。
このような論争の背景には、過去の立法過程の漏洞が存在する。昨年12月弁護士法改正論議当時、法務部はアメリカの「業務成果物原則」を参考に「必要性の例外」導入を提案したことがある。これは特定の資料が秘密保持権の対象であったとしても、真実発見と正義実現のために必須である場合、例外的に公開すべきという原則である。しかし国会論議過程でこの例外条項は弁護士法第26条の2に含まれず、結局共生協力法はこのような例外なく秘密保持権を援用することになった。これはアメリカが「必要性の例外」で真実発見を追求するのと異なり、韓国はその道を塞いでしまったという点で対比をなす。